

■個人事業者の具体的な例としては
・各種商店や飲食店の経営者
・弁護士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士など
・開業医、獣医師、薬剤師、はり師、柔道整復師など
・作家、画家、作曲家、プロの棋士(囲碁・将棋)、占い師、個人タクシ-など
■メリットについて
・法務局への登記手続きなど一切不要なこと。
・設立費用の負担は、法人会社より少なく済むこと。
■デメリットについて
・法人会社より個人事業主は、融資を受けにくいこと。
・取引拡大にあたり、人材を集めにくいこと。
・法人会社より個人事業主のほうが、所得にかかる税率が高いこと。
(ただし、法人会社は赤字決算であっても、最低年間7万円が均等割としてかかる)


※よく「2回目の不渡により、事実上倒産」と呼ばれます。これは典型的な例です。

債権者や債務者の申立てを受けて裁判所が破産手続き開始決定をしたのち、選任された破産管財人(弁護士など)によって財産の管理・処分が行われ債権者に配当がなされる。
※よく新聞や報道で「○○○会社、自己破産!」と目にします。
これは、債務者自身が裁判所に申立てを行うことです。


A社B社C社の取引条件を例に考えてみます!

※この例では、B社は利益が出ているのに、営業段階でマイナス360万円のキャッシュ・ フロ-になり、その結果、借入をしなければならなくなってしまう。
これが「勘定合って銭足らず」と言われる所以。
一方A社は、B社と同じ利益ながら、手元に500万円残っています。
このように、売上も費用も利益もまったく同じで、収益力に差はないように見える会社でも
取引条件が違うだけで、キャッシュ・フロ-には大きな違いが出てくる!
従って、もしB社の翌月の注文が2倍に増えたとしたら、大きな借入をしなければならず 「資金繰りは火の車」といった状態になり損益計算書(P/L)の利益は黒字でも【黒字倒産】はありえるといえます。
『注』ただし、【キャッシュ・フロ-計算書】は株式を上場している会社に義務付けています。
ですから、多くの中小企業では『馴染みの薄い財務諸表』となります。
では、では、次回またご来訪お待ちしています。
※下記の写真は、台湾の台南にある【明倫堂】です。
・台湾では、初めての学問所で、画像では見えませんが両サイドの壁には「孔子」「孟子」の
書もあった。また歴代台湾総統の書も書かれていました。
(何を書いているのか、ぜんぜん分かりませんでしたが・・・)

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